ACEは、主にビジネスにおける子どもの人権の保護について、次のような意見を述べました。
(1)子どもの権利の保護への包括的な視点と取り組み ビジネスにおいて子どもの権利を保護・促進するためには、児童労働、製品やサービス、マーケティングや広告など幅広い分野での取り組みが必要です。しかし、「行動計画」原案では、人身取引、性的搾取、児童買春など、ビジネスが影響を及ぼす子どもの権利侵害の一部しか取り上げられていませんでした。 そこで、政府は「子どもの権利条約」を順守し、「子どもの権利とビジネス原則」(2012年)を指針として、包括的な視点からビジネスにおけるあらゆる子どもの権利侵害をなくすというコミットメントを示し、取り組んでいくことを要請しました。
(2)子どもの権利の保護・促進のための具体的措置 「行動計画」であるにもかかわらず、現状説明の後に今後の政府の方針が明記されていませんでした。そして、具体的な措置には現在実施されている施策が羅列されているという印象がありました。現在、具体的な措置に言及できなくとも、各事項に取り組んでいくうえで、政府はどのような考えのもとどのような措置を講じていくのかという方向性を示すようにと意見を出しました。 具体的には、横断的事項としてとりあげられている「子どもの権利の保護・促進」の具体的措置に、「サプライチェーンにおける児童労働、強制労働、人身取引、現代の奴隷制の撤廃」と「国内の児童労働への取り組み」を追加してもらえるように要請しました。
他にも、人権教育・啓発、救済へのアクセス、行動計画の見直しについても意見を述べました。
詳しくは、ACEのメインサイトをご覧ください。
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